名古屋地方裁判所 昭和46年(わ)2131号 判決
判決宣告日
昭和四八年二月一四日
検察官
安井桂之介
被告人
本籍
長崎県西彼杵郡大瀬戸町雪浦上郷一五番地
住居
豊田市御幸本町八丁目四三番地
職業
会社役員
堀川浩良
昭和一六年六月二〇日生
本籍
長崎県西彼杵郡大瀬戸町雪浦上郷一五番地
住居
豊田市御幸本町八丁目四三番地
職業
会社役員
堀川真澄
昭和一〇年三月二日生
罪名
所得税法違反
(判決主文)
被告人堀川真澄を徴役六月に、同堀川浩良を罰金六〇〇万円に各処する。
被告人堀川浩良に対し右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
被告人堀川真澄に対しては、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
昭和四六年一二月二二日付起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
(累犯前科)
なし。
(適用した罰条)
被告人堀川真澄の関係で
所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項
被告人堀川浩良の関係で
所得税法二三八条一項、二項、二四四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、一八条
裁判所書記官 飯田篤治
(裁判官 柿沼久)
昭和四六年(わ)第二一三一号検第六五九七、六五九八号
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四六年一二月二二日
名古屋地方検察庁
検察官検事 山路隆
名古屋地方裁判所 殿
一、被告人
本籍 長崎県西彼杵郡大瀬戸町雪浦上郷一五番地
住居 豊田市御幸本町八丁目四三番地
職業 会社役員
氏名 在宅 堀川浩良
昭和一六年六月二〇日生
本籍 長崎県西彼杵郡大瀬戸町雪浦上郷一五番地
住居 豊田市御幸本町八丁目四三番地
職業 会社役員
氏名 在宅 堀川真澄
昭和一〇年三月二日生
二、公訴事実
被告人堀川浩良は、愛知県豊田市御幸本町八丁目四三番地において、東亜塗装社の商号をもって塗装業を営んでいたもの、被告人堀川真澄は、右堀川浩良の実姉で右東亜塗装社の経理事務全般を統括掌理していたものであるが、被告人堀川真澄は被告人堀川浩良(東亜塗装社)の業務に関し、所得税を免れようと企て
第一、昭和四三年分の東亜塗装社における実際の所得金額が二、八九七万一、九四四円であり、これに対する所得税額が一、四七五万八、七〇〇円であるのに売上の一部を除外し、架空の外注費、雇人費等を計上して簿外資産を作り、これを架空名義の定期預金にするなどして所得の一部を秘匿したうえ、昭和四四年三月一一日、所轄の岡崎市明大寺本町一丁目四六番地所在岡崎税務署において、同署長に対し、その所得金額が三八四万八、一七四円、所得税額が九七万九、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により正規の所得税額一、四七五万八、七〇〇円との差額一、三七七万九、四〇〇円をほ脱し
第二、昭和四四年分の同社における実際の所得金額が一、八八七万四、九二五円であり、これに対する所得税額が八六三万五、一〇〇円であるのに、売上の一部を除外し、架空の外注費、雇人費等を計上して簿外資産を作り、これを架空名義の定期預金にするなどして所得の一部を秘匿したうえ、昭和四五年二月二四日、前記岡崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四〇〇万九、四一八円、所得税額が九六万四、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により正規の所得税額八六三万五、一〇〇円との差額七六七万四〇〇円をほ脱し
たものである。
三、罪名および罰条
所得税法違反 同法第二三八条第一項、第二四四条第一項
右は謄本である。
同日於同庁裁判所書記官 飯田篤治